1947-10-21 第1回国会 衆議院 本会議 第48号
なお、執行吏は官吏ではなく、純粹に裁判所の職員でありますから、その懲戒については最高裁判所の定めるところによることといたしまして、從來の執達吏懲戒令は廃止することになつております。以上が政府原案の要旨でございます。 本案については、委員会は本月二日説明を聽き、次いで十一日質疑に入り、政府委員との間に大要次のような質疑応答が交されました。
なお、執行吏は官吏ではなく、純粹に裁判所の職員でありますから、その懲戒については最高裁判所の定めるところによることといたしまして、從來の執達吏懲戒令は廃止することになつております。以上が政府原案の要旨でございます。 本案については、委員会は本月二日説明を聽き、次いで十一日質疑に入り、政府委員との間に大要次のような質疑応答が交されました。
以下の外、尚、執行吏は官吏ではなく、純粋に裁判所の職員でありますので、その懲戒については最高裁判所の定めるところによることといたし、従來の執達吏懲戒令はこれを廃止することにいたしました次第であります。
なお執行吏は、官吏ではなく、純粋に裁判所の職員でありますので、その懲戒については、最高裁判所の定めるところによることといたし、従来の執達吏懲戒令はこれを廃止することといたしたのであります。 以上この法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことを御願いいたします。
尚執行吏、いわゆる前の執達吏でありますが、これは裁判所の職員ではありますが、純然たる官吏ではありませんので、特にその点についてこれは執達吏懲戒令というのが別にありましたが、それを廃めて、要するに、最高裁判所で定むることにして、おのおの各地方裁判所がこれを行うということにいたしたわけであります。
尚執行吏は、官吏ではなく純粹に裁判所の職員でありますので、その懲戒については、最高裁判所の定めるところによることといたし、從來の執達吏懲戒令は、これを廃止することといたしたのであります。 以上はこの法律案の概要であります。何卒愼重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。